Strage / 収納

容積率に含まれない地下スペースを有効活用して。

94年の建築基準法の一部改正により、一定条件(※)を満たした場合に合計床面積の3分の1を限度として、
地階の床面積が容積率に算入されなくなり、同じ建て坪の2階建ての1.5倍の広さまで建築可能になりました。
敷地をより有効に使える3階建ての住宅。限りある敷地でも広く間取りを取ることができます。
しかし、3階建ての住宅は高さ制限や各種の斜線制限、容積率など、実際はかなり土地を選びます。
また、防火や構造上の配慮についても、2階建て住宅以上に厳しい規制があります。
地下室なら容積率の対象外となり、より多くの土地で地下室付き住宅という3階建て住宅を建てる事ができるのです。
地下の広いスペースにたっぷり収納することが可能なので、すっきりとゆとりのある生活を実現することができます。

建ぺい率50%・容積率100%の敷地が40坪あった場合、改正前なら延床面積は40坪(総2階なら20坪の2階建て)が限度でしたが、改正後は地上40坪、地下20坪(計60坪の総3層建て)の建物を計画することができるようになりました。

地下を利用した、収納部屋の施工事例

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